2000-11-07 第150回国会 参議院 法務委員会 第3号 まず、債務者の財産及び収入の状況調査を職務とする場合でございますが、どういう場合に必要性があるかといいますと、債務者に財産隠匿や偽装債権の届け等の疑いがある、そういう場合には債務者の財産状況を解明しなければ債権者の利益が害され、あるいは再生計画の認可、不認可の決定が適切に行われないということになりますので、そういう場合に財産調査をする個人再生委員が選任されるということになります。 細川清